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クラウドワーク利用規約 / Cloud Work Terms of service

第1章 総則

第1条 総則

1. 本利用規約は、株式会社Wakku(以下「当社」といいます。)が提供するインターネットサイト「Wakkul」(以下「本サイト」といいます。)を利用するにあたり、利用者が守るべき条件を定めたものです。
2. 本サービスに関して当社が別途定める各種ガイドラインも、本利用規約の一部を構成するものとします。利用者は、本利用規約の内容を十分に理解し、その内容を遵守することに同意した上で本サービスを利用するものとします。また、利用者が実際に本サービスを利用した場合は、本利用規約に同意したものとみなします。

第2条 定義

本利用規約の中で使用される以下の各用語は、それぞれ以下各号の意味を有するものとします。
1. 「本サービス」:本サイトの閲覧や本サイトに付随するメール配信等を利用した業務委託に関する情報提供サービスの総称をいいます。
2. 「会員」:本サイトで所定の会員登録手続を行って当社から登録の承諾を受けた個人又は法人をいいます。
3. 「利用者」:会員又は非会員を問わず本サービスの提供を受ける個人又は法人をいい、本サイトの閲覧者も含みます。
4. 「サポーター」:本サイトにおいてサポーターの会員区分で登録した会員をいいます。この会員区分は、個別の本取引における発注者又は受注者の役割を決めるものではありません。
5. 「タレント」:本サイトにおいてタレントの会員区分で登録した会員をいいます。タレントも、本サービスの利用条件を満たす範囲で、発注者として本取引を行うことができます。
6. 「受発注者」:発注者及び受注者の総称をいいます。
7. 「プロジェクト形式」:本サービスにおいて、発注者の依頼に対して受注者が応募し、発注者と受注者との間で業務委託契約が成立したあとで受注者が業務を行う形式をいいます。
8. 「固定報酬制」:本サービスにおいて、プロジェクト形式により委託された業務に対して固定の報酬が発注者から受注者に支払われる制度をいいます。
9. 「コンペ形式」:本サービスにおいて、発注者の依頼に対して受注者が業務を行った成果を提案し、発注者が採用した提案を行った受注者と発注者との間で業務委託契約が成立する形式をいいます。
10. 「本取引」:本サービスを利用して発注者と受注者との間で成立する業務委託契約をいいます。
11. 「仮払い」:第14条第1項に定めるいずれかの方法により支払われた本取引にかかる金銭の支払いのうち、オプション料金及び追加支払料金以外のものをいいます。
12. 「登録情報」:会員登録手続で入力・提供された一切の情報をいいます。
13. 「個人情報」:個人情報保護法第2条第1項に定める情報をいいます。
14. 「発注者」:会員区分にかかわらず、個別の本取引において業務を委託し、又は委託しようとする会員をいいます。
15. 「受注者」:本サービスにおける受託に必要な条件を満たし、個別の本取引において業務を受託し、又は受託しようとする会員をいいます。発注者及び受注者の役割は、取引ごとに定まるものとします。

第3条 本利用規約の変更

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、利用者の個別の同意を得ることなく、当社の裁量により本利用規約を変更できるものとします。
1-1. 利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
1-2. 利用規約の変更が、契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
2. 前項に基づき本利用規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、変更後の利用規約の効力発生日及び変更内容について、以下のいずれかの方法により事前に周知するものとします。
2-1. 本サイトへの掲載
2-2. 会員への電子メール送信
2-3. その他、当社が適切と判断する方法
3. 第1項及び第2項の要件を満たす変更は、周知した効力発生日から適用されます。これらの要件を満たさない変更については、当社は、当該変更が適用される利用者の同意を得るものとします。効力発生日以降の利用のみをもって、法令上必要な同意があったものとは取り扱いません。
4. 本条に基づく規約の変更に関する当社の損害賠償責任については、第16条の定めに従います。

第2章 会員登録等

第4条 会員登録

1. 会員登録手続を行うことができるのは、会員となる本人に限るものとし、代理人による会員登録は認められません。会員となろうとする者が法人の場合には、当該法人の従業員のうち、当該法人を代表して対外的に契約を締結できる権限を付与された者に限るものとし、それ以外の代理人による会員登録は認められません。
2. 会員登録手続を行う者は、登録情報の入力にあたり、入力した情報が全て真実であることを保証するものとします。
3. 登録した情報全てについて、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、会員自らが責任を負うものとします。
4. 会員として登録できる者の資格・条件は以下の通りです。ただし、法人の場合には第1号は適用されません。
4-1. 満18歳以上であること
4-2. 有効な電子メールアドレスを保有していること
4-3. 既に本サービスの会員となっていないこと
4-4. 本利用規約の全ての条項に同意すること
4-5. 過去5年以内に、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これらの者との関係を有していないこと
4-6. 日本または海外において適法に就労するための要件を満たしていること
4-7. 自己の所属する組織体の規則に反した行為をしていないこと
5. 当社は、会員登録手続を行った個人又は法人が以下のいずれかに該当する場合は、会員として登録することを承諾しない場合があります。
5-1. 第6条第1項の各号のいずれかに該当することが判明した場合、又はそのおそれがあると認められる場合
5-2. 本人(法人の場合は、第1項にいう対外的に契約を締結する権限を付与された者)以外の代理人による登録の申込みであることが判明した場合
5-3. その他、当社が会員登録を不適切であると判断した場合
6. 当社は、会員として登録することを承諾しない場合、当該会員登録手続を行った者に対し、承諾しない理由を開示及び説明する義務を負わず、承諾しないことに関する当社の損害賠償責任については、第16条の定めに従います。
7. 会員は、原則として2つ以上のアカウントを保有することはできません。ただし、当社が別途承認した場合はこの限りではありません。

第5条 情報提供義務

1. 会員となろうとする者が法人ではなく個人であり、かつ当該会員となろうとする者が消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了している場合には、当社に対し、以下の情報を通知しなければならないものとします。
1-1. 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された氏名又は名称
1-2. 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された主たる屋号・通称・旧姓(旧氏)
1-3. 登録番号
1-4. その他消費税法上の公表申出手続により登録している情報
2. 会員となろうとする者が法人であり、かつ当該会員となろうとする者が消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了している場合には、当社に対し、以下の情報を通知しなければならないものとします。
2-1. 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された法人名
2-2. 登録番号
2-3. 本店又は主たる事務所の所在地
2-4. 国内において行う資産の譲渡等に係る事務所その他これらに準ずるものの所在地
3. 参加・会員登録後に適格請求書発行事業者となった場合は、前二項の該当情報を速やかに通知します。
4. 登録取消し又は失効の場合は、直ちに書面又は電磁的方法で通知します。
5. 登録情報の変更は速やかに当社へ通知します。
6. 本条に定める登録情報の通知の有無または遅延により、報酬・料金の支払額の計算は変えません。ただし、通知を怠ったことにより生じた損害については、会員が責任を負うものとします。
7. 通知した情報に誤りがある場合は、速やかに訂正します。

第6条 会員登録の取消等・退会

1. 第4条に基づく会員登録後であっても、会員について以下のいずれかに該当する事実が判明した場合には、会員登録の取り消し、本サービス利用の停止、その他会員としての権利の剥奪等、当社が必要と判断する措置を行う場合があります。
1-1. 入力された登録情報に虚偽の情報があることが判明した場合
1-2. 第4条に定める会員の資格・条件を満たしていないことが判明した場合、又は満たさなくなった場合
1-3. 法令又は本利用規約及び各種ガイドラインに違反する行為を行った場合、又は当該行為を行うおそれがあると認められる場合
1-4. 会員登録を行った当該個人又は法人が、当社又は当社グループ企業が提供する各種サービスにおいて、過去に当社、他の会員又は第三者との間で何らかのトラブルを起こしていることが判明した場合
1-5. 他の会員や第三者との間で発生した争いが、当社所定の基準を超えた場合
1-6. 他の会員や第三者から受ける苦情が、当社所定の基準を超えた場合(当該会員について、他の会員や第三者から当社が受ける苦情を含みます。)
1-7. 1年以内に1回以上のログインがなかった場合
1-8. 当社から送付された電子メールを受領することができない場合、又は当社からの連絡に対して30日以上応答が無い場合
1-9. その他、当社が当該会員の登録が不適切であると判断した場合、又は当社が本サイトの運営上支障があると判断した場合
2. 当社は、不正利用又は不正決済の具体的な疑い、返金若しくはチャージバック、金銭に関する権利関係の争い、本人若しくは口座情報の確認、又は法令若しくは決済事業者による処理の制限がある場合、その確認又は処理に必要な合理的な範囲及び期間に限り、当社が代理受領した金銭の全部又は一部の精算を留保することができます。留保の対象は確認又は処理に必要な金額とし、留保の必要がなくなった金銭は所定の手続に従って精算します。適用法令上留保が認められない場合は、その法令に従います。当社は必要な確認資料又は手続への協力を会員に求めることができます。会員資格の取消し又は利用停止のみを理由として、適法に生じた精算請求権を失わせることはありません。当社は、発注者の未払報酬を保証し、又は立て替える義務を負いません。当社自身の損害賠償責任は、第16条に従います。
3. 会員が退会を希望する場合には、当社所定の手続を行うこととします。ただし、当該会員が以下に定める状況にある間は退会できないものとします。
3-1. 自らが受発注者となった本取引にかかる業務が終了していない場合
3-2. 自らが受発注者となった本取引の決済手続が完了していない場合

第3章 本サービス

第7条 本サービスの内容について

1. 当社は、本サービスを通じて、業務委託契約を締結し業務を遂行するためのツール及びプラットフォームを提供します。
2. 本サービスは、発注者と受注者が直接業務委託契約を締結することを目的とするものであり、当社は本サイト上で締結される本取引の当事者とはなりません。
3. 本取引に基づく発注者から受注者に対する報酬の支払事務は、当社が受注者に代わり当該報酬を受領し、それを当社が受注者に引渡すことにより行われるものとします。受注者と当社の間には代理受領契約が成立するものとし、当該契約に基づき、受注者は当社に対して、発注者に対して有する報酬請求権の代理受領権を授与するものとします。

第8条 本サービスの利用について

1. 会員が本サービスを利用して契約を締結する場合、契約形態は業務委託契約とします。発注者は、受注者が受託業務を遂行するにあたり、業務内容・遂行方法について具体的な指揮命令又は監督を行うことや、業務の遂行場所・時間の指定などを行うことはできません。
2. 当社は、受発注者の選定、業務又は成果物の内容・品質・適法性等を確認又は保証しません。
3. 会員は、依頼する業務内容の登録にあたり、具体的内容を明らかにする必要があり、本サイト外へ誘導する記載又は行為を行ってはならないものとします。
4. 会員は、秘密保持義務、競業避止義務、その他自己が他者に対して負う義務に違反してはならないものとします。
5. 当社は本人確認及び必要な再確認のため資料を求めることができます。会員は正確な資料を提出し、指定期限までに提出しない場合又は本人確認が完了しない場合、利用制限、利用停止又は資格取消しを受けることがあります。本人確認は提出書類と登録情報の照合であり、業務遂行能力等を保証しません。
6. 業務の遂行、納品、検収及び報酬支払は取引当事者が行います。当社の代理受領・精算は第14条、保証及び責任の範囲は第16条に従います。

第9条 システム利用料及びキャンセル手数料について

1. 会員が当社の提供する有料オプションを利用する場合、有料オプションの利用者は、当社に対して、当該有料オプション利用料として定められた金額を支払う義務を負うものとします。なお、当社が当該有料オプションの支払いを確認でき次第、利用者は当該有料オプションを利用できるものとします。
1-1. 受注者は、クラウドワークの報酬の受領に係る本サービスの利用料金として、源泉徴収前の税抜報酬金額の5%に相当するシステム利用料、決済実費及び取引1件につき30円の取引手数料を負担するものとします。決済実費は、当該取引について決済代行業者等に現実に発生した決済費用とし、その根拠及び金額を精算明細に表示します。同一の決済費用を重複して控除することはありません。銀行振込1回につき400円の振込手数料及び精算条件は、第14条に従います。有料オプションの料金は、これらの通常料金と区別して事前に表示します。
2. コンペ形式による取引では、発注者は、当選者の確定後、採用した提案に係る報酬及びその消費税相当額を、第14条に従って支払います。
3. 当社のシステム利用料に係る消費税は、会員の適格請求書発行事業者登録の有無にかかわらず、法令に従って計算し、当社への支払額に加算します。
3-1. 本サービスを通じた受注者への報酬の支払額は、報酬に消費税相当額を加えた額から、適用される源泉徴収税額及びシステム利用料(消費税を含みます。)を控除して計算します。決済実費、取引手数料及び振込手数料は、本条及び第14条に従って精算します。適格請求書発行事業者登録の有無によって、この計算を変更することはありません。
3-2. 適格請求書発行事業者の登録情報の通知は第5条に従います。通知の有無または遅延により、支払額の計算は変えません。
3-3. 源泉徴収の要否は、業務内容、発注者の源泉徴収義務及び受注者の個人・法人区分に応じて判定します。会員はこれらの情報を正確に登録するものとし、源泉徴収義務を負う発注者が税額の確認、徴収及び納付を行います。当社は源泉徴収税額を除いた額を決済・精算し、発注者に代わってその税額を納付するものではありません。
4. 発注者は、採用する提案を決定する前に、コンペ形式による取引をキャンセルできます。提案がある場合、発注者は、依頼時に設定した税抜報酬金額を基準として、以下のキャンセル手数料を当社に支払います。提案がない場合、キャンセル手数料は発生しません。
提案人数が1人以上5人未満の場合:設定報酬金額の10%
提案人数が5人以上10人未満の場合:設定報酬金額の30%
提案人数が10人以上20人未満の場合:設定報酬金額の50%
提案人数が20人以上の場合:設定報酬金額の80%
キャンセル手数料は消費税別とし、1円未満を切り捨てます。事前に表示した割引条件がある場合は、その条件を適用します。
5. 会員間での連絡は、原則として本サービス内において行うものとします。ただし、当社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
6. 会員又は過去5年以内に会員であった者は、本サービスを通じて知り合った相手方と、当社の利用料の支払を免れる目的で、本サービスを利用せずに業務委託契約を締結し、又はその勧誘をしてはなりません。ただし、当社が事前に承諾した場合はこの限りではありません。
7. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用者の費用と責任において行うものとします。

第4章 会員間にて行われる取引

第10条 取引の種類等

会員は、本サービスにおいて、当社が定めるところに従い、以下に定める種類の取引を行うことができるものとします。
1. プロジェクト形式(固定報酬制)
2. コンペ形式

第1節 プロジェクト形式

第11条 プロジェクト形式における本取引の成立

1. 業務内容、固定報酬及び期限等について、発注者と受注者が本サービス内で合意した時点で業務委託契約が成立します。
2. 契約不適合への対応その他追加の条件は、取引当事者間で合意します。
3. 受注者は契約に従って業務を遂行し、成果物を引き渡します。
4. 発注者は成果物を検収し、契約に従って報酬を支払います。具体的な取扱いは次条によります。

第12条 プロジェクト形式(固定報酬制)による取引

1. 本取引としてプロジェクト形式(固定報酬制)による取引が選択された場合、発注者及び受注者は以下の定めに従うものとします。
1-1. 発注者は、当該本取引に基づく業務に対する定額の報酬を定めます。
1-2. 発注者は、前号の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第14条に定めるところに従うものとします。
1-3. 本取引の内容として、受注者が発注者に対し成果物を納品することを合意内容とした場合、受注者は当該成果物を定められた期限までに発注者に納品するものとし、発注者は納品された成果物を検収し、受注者に対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、発注者が検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、発注者によって合格とされたものとみなします。
1-4. 前号の場合、検収の結果、発注者によって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点で発注者は当社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。ただし、本取引の内容が仕事の完成を目的としない場合には、検収を終えた時点で、発注者は当社に対し、業務が完了した旨の通知をするものとします。
1-5. 本取引の内容として、受注者が発注者に対し成果物の納品をすることを合意内容としない場合、業務が完了した時点で、発注者は当社に対し、その旨通知する義務を負うものとします。
2. 追加の契約条件は、第11条第2項に従って当事者間で合意します。
3. 業務の完了前に、発注者又は受注者の都合により、業務の中断・停止を希望する場合は、発注者と受注者の間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停止ができるものとします。原則として本取引成立後の契約内容の変更はできないものとします。
4. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、発注者は当社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。

第2節 コンペ形式

第13条 コンペ形式における本取引の成立

1. 発注者がコンペ形式による取引を選択した場合、発注者は、仕事の依頼に際して報酬金額を設定した上で依頼内容を決定します。
2. 発注者がコンペ形式による取引を選択した場合、発注者は、仕事の依頼に際して、案件登録日時から14日以内の範囲で募集終了日時を決定するものとします。ただし、受注者からの提案がない状況に限り、発注者は募集期間が終了する日よりも前に、提案の募集を終了することができるものとします。
3. 発注者は、募集終了日時から14日以内に採用する提案を決定するものとします。ただし、提案がない場合、第9条第4項に従ってキャンセルした場合又は当社が別途の採用期限を認めた場合は、この限りではありません。適用される採用期限までに採用する提案が決定されない場合、当該コンペは自動的にキャンセルされます。提案がある場合は第9条第4項のキャンセル手数料が発生し、提案がない場合は発生しません。
4. 発注者がコンペ形式による取引を選択した場合、発注者が特定の受注者の提案を本サービス上において採用した時点で、当該受注者と発注者との間で業務委託契約が締結されるものとします。発注者は、受注者の同意がない限り、同契約締結後において採用した提案の修正や確認などを求める権利を有さないものとします。また、発注者は成果物について、商標等特許に関して、商標登録等がなされることを保証するものではないことに同意するものとします。
5. 追加の契約条件は、第11条第2項に従って当事者間で合意します。
6. 発注者は、受注者との間で本取引が成立した場合、受注者に対し、第1項に定めた金額の報酬を支払う義務を負います。なお、支払いの時期及び方法については、第14条に定めるところに従うものとします。
7. 受注者は、発注者との間で本取引が成立した場合、発注者に対し、成果物の引渡し義務を負います。
8. 発注者は、業務の成果物に瑕疵がないか検収し、受注者に対して検収結果(合格・不合格)を通知する義務を負うものとします。成果物の納品後、1週間以内に、発注者が検収結果を報告しない場合、当該成果物の検収の結果は、発注者によって合格とされたものとみなします。
9. 前項の検収の結果、発注者によって合格とされた時点で業務は完了するものとし、その時点で発注者は当社に対し、検収結果を通知する義務を負うものとします。
10. 業務の完了前に、発注者又は受注者の都合により、業務の中断・停止を希望する場合は、発注者と受注者の間で協議の上、当事者間が合意した場合に限り、業務の中断及び停止ができるものとします。原則として本取引成立後の契約内容の変更はできないものとします。
11. 前項に基づき、業務を中断・停止した場合には、発注者は当社に対して、その旨について直ちに報告しなければならないものとします。
12. 発注者がコンペ形式による取引を選択した場合、受注者が作成した成果物は本サービス内で公開されるものとします。ただし、発注者が有料オプションを利用した場合はこの限りではありません。

第5章 支払

第14条 支払

1. 本サービスにおいて、発注者は、以下のいずれかの方法により、本取引にかかる金銭を支払うものとします。
1-1. クレジットカード決済
1-2. その他当社が定める支払方法
2. 報酬債務は発注者が受注者に対して負います。受注者は当社に報酬の代理受領・精算の権限を授与し、当社は受領金を本規約に従って精算します。報酬債務の消滅時点は、代理受領権、仮払い条件及び適用法令に従います。
3. 返還の可否及び金額は、取引当事者の合意又は法令に基づき判断し、当社は管理する受領金について必要な処理を行います。消費者の解除・取消し・返還請求及びキャンセル料の法定上限は制限しません。
4. 検収等により精算可能となった金銭は、毎月末日締め・翌月10日に指定銀行口座へ振り込みます。10日が金融機関の休業日の場合は翌営業日とします。手数料等控除前の未精算額が5,000円以上の場合を対象とし、実際の振込額は手数料等控除後の額です。5,000円未満は翌月以降に繰り越し、条件を満たした締め日の翌月10日に振り込みます。繰越し自体に振込手数料はかかりません。退会時、法令に基づく返還又は法定期日までの支払が必要な場合は、最低額・繰越しを適用しません。精算条件及び費用は利用開始前又は変更前に表示し、発注者の法定支払義務は次条に従います。
5. 第9条の通常料金に加え、振込1回につき400円を受注者が負担します。振込・組戻し等の費用は事前表示した負担者及び金額・計算方法に従い、契約及び法令上認められる範囲で精算額から控除します。法令上発注者が負担すべき費用は受注者へ転嫁せず、当社との費用負担は事前表示した条件に従います。システム利用料等を禁止される費用転嫁に用いることはできません。
6. 口座情報の不備がある場合は訂正等の協力を求め、必要な範囲で精算を留保します。不備解消後は所定の方法で精算し、発注者の法定支払義務は免除しません。
7. 受注者への精算額は、第9条第3項の3-1に定める計算によるものとします。
8. 当社は代理受領・精算を善良なる管理者の注意をもって行い、損害賠償責任は第16条に従います。
9. 当社は、会員に対する弁済期到来済みの金銭債権を、法令及び契約上認められる範囲で精算債務等と相殺できます。対象、金額及び内訳を明示して相殺の意思表示を行い、強行法規に反する控除、第三者の債務の控除又は違約金の新設は行いません。

第14条の2 法令に基づく取引条件と受発注者の義務

1. 取引当事者は、フリーランス法、取適法その他実際の取引に適用される法令に従います。
2. 条件明示義務が適用される場合、発注者は委託時に、当事者、委託日、業務内容、受領・提供の期日と場所、検査完了期日、報酬及び支払条件等を、法令に従い書面又は電磁的方法で明示します。未定事項の補充及び書面交付請求への対応も同様とします。
3. 法定支払期日の規定が適用される場合、給付受領又は役務提供から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めて支払います。検収又は請求書を待って起算を遅らせず、再委託等の例外は法定要件を満たす場合に限ります。
4. 発注者は、法令上禁止される受領拒否、減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な利益提供要請又は変更・やり直しを行ってはなりません。振込費用の転嫁及び協議を欠く一方的な代金決定も適用法令に従います。
5. 法令上必要な育児・介護への配慮及びハラスメント対策を行います。フリーランス法上の予告義務が適用される6か月以上の継続的業務委託は、法定の例外を除き30日前までに解除・不更新を予告し、法令に従って理由を開示します。
6. 本条の義務は法令上の発注者等が負い、当社による仲介、仮払い又は検収で免除されません。当社の精算は第14条に従い、強行法規を優先します。

第6章 禁止事項等

第15条 禁止事項

利用者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 法令又は本利用規約、各種ガイドラインに違反する行為
2. 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
3. 当社又は第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、名誉権、プライバシー権、肖像権、その他一切の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
4. 本サービスを不正な目的で利用する行為
5. 本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為
6. 本サービスの信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為
7. 他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為、又はそのおそれのある行為
8. 他の利用者又は第三者の個人情報を収集し、又は開示する行為
9. 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は書き込む行為
10. 当社のサーバーに不正にアクセスする行為
11. 本サービスを利用して、マルチ商法、ねずみ講、その他違法な取引を行う行為
12. 本サービスを利用して、わいせつな情報、児童ポルノに該当する情報、又は児童虐待を誘引する情報を送信し、又は書き込む行為
13. 本サービスを利用して、無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
14. 本サービスを利用して、違法な賭博を行い、又は賭博に参加する行為
15. 本サービスを利用して、銃器、薬物、その他違法な物品を販売し、又は購入する行為
16. 本サービスを利用して、出会い系サイト、アダルトサイト、その他青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるサイトへ誘導する行為
17. 本サービスを利用して、異性との出会いを目的とする行為
18. 本サービスを利用して、宗教活動又は政治活動を行う行為
19. 当社の事前の承諾を得ることなく、本サービスの目的外で営利を目的とする行為
20. その他、当社が不適切と判断する行為

第16条 免責事項

1. 当社は、明示的に約束した内容を除き、サービスの品質、継続性又は不具合がないことを保証しません。当社自身の法令上・契約上の義務は免除されません。
2. 第三者が掲載する情報の正確性、完全性又は有用性を保証しません。
3. 利用者間の取引・紛争は当事者が対応します。当社は取引の当事者ではなく、法令又は別途の明示的な合意による場合を除き、履行・品質・支払能力の保証、立替払い、損失補償又は紛争解決を行う義務を負いません。当社自身のシステム提供、代理受領・精算等に関する責任は本条に従います。
4. 当社、その代表者又は使用する者の故意・重過失による損害については、次二項の免責及び責任制限を適用しません。
5. 消費者契約に該当しない場合、法令上認められる範囲で当社の軽過失による損害賠償責任を免除します。免除が認められない場合は、認められる範囲で次項の責任制限を適用します。消費者契約への該当性は会員区分ではなく、利用目的及び契約内容で判断します。
6. 消費者契約の場合又は前項の免責が認められない場合、法令上認められる範囲で、当社の軽過失による賠償は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失、間接損害及び特別損害を除きます。同一原因による賠償総額の上限は、当該サービスについて利用者が当社に現に支払った利用料又は1万円のいずれか高い額とします。個別の利用料を区分できない継続サービスは、損害発生前1か月間の利用料合計を用い、商品代金、他の利用者への報酬及び代理受領金は含めません。この制限は故意・重過失、生命・身体の損害又は法令上制限が認められない場合には適用しません。
7. 災害、通信障害等、当社の責めに帰すことができない事由による損害には責任を負いません。ただし、外部サービスの利用だけで当社自身の義務が免除されることはありません。
8. 本条は、法令又は契約に基づく解除、取消し、返還、精算又は履行等の請求権を制限しません。損害賠償の上限は精算・返還額には適用せず、第三者に対する責任は当該第三者に適用される法令及び契約に従います。
9. 他のウェブサイトへのリンクは、その内容の保証を意味しません。

第17条 損害賠償

利用者が、本利用規約に違反し、又は不正行為によって当社に損害を与えた場合、当該利用者は、当社に対し、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第18条 本サービスの変更・中断・終了

1. 当社は、本サービスの内容を変更し、又は提供を中断若しくは終了することができます。事前通知又は一定の予告期間の付与は、法令上又はサービス利用契約上必要な場合に限り行います。緊急の保守、不正利用、災害、重大な障害その他事前の通知が困難な場合には、必要な範囲で事前通知なく措置を講じることができます。法令上必要な事後の通知又は周知がある場合は、これを行います。
2. サービスの変更・中断・終了は、利用者間の既存契約を終了させず、その履行は当事者が対応します。当社の未精算金及び金銭債務は、法令及び契約に従って精算します。
3. 本条に関する当社自身の損害賠償責任については、第16条の定めに従います。

第19条 準拠法及び管轄裁判所

1. 本利用規約の準拠法は日本法とします。
2. 本利用規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日: 2025年9月1日
改定日: 2025年12月8日
改定日: 2026年2月17日
改定日: 2026年4月19日
改定日: 2026年10月10日